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業務案内

当事務所では、次の司法書士業務を主に取り扱っています。
ご自身やご家族に関して、お困りのこと、お悩みのことがあれば、いつでもお気軽に当事務所にご相談下さい。





 土地、一戸建て、マンションといった不動産について、売買をしたり、相続があった場合には、各地の法務局に登記申請手続を行い、ご自身の名義に書き換えすることになります。これによって、ご自身の権利を第三者に主張することができます。
 例えば、相続に基づく名義書換えをするには、通常、相続人全員が参加する遺産分割協議を行い、その結果を遺産分割協議書として取りまとめ、登記申請のために必要な書類(故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、各相続人の現在の戸籍謄本、故人の住民票除票、相続される方の住民票、各相続人の印鑑証明書など)を整えて、管轄の法務局に対して所有権の移転登記手続きをすることとなります。
 ご夫婦間でご自宅を生前贈与される場合には、ご自宅の所在地を管轄する法務局に所有権移転登記手続をすることにより名義書換えを行うことができます。  住宅ローンを完済すると、銀行から抵当権抹消に必要な書類が渡されますので、後は管轄の法務局に対して抵当権抹消登記手続を行うことになります。
 当事務所では、相続発生による名義書換え、生前贈与による名義書換え、ローン完済による抵当権抹消登記など不動産登記申請手続を代理人として行います。また、遺産分割協議書の作成、登記申請に必要な戸籍謄本や住民票の代理取得も行っています。

 ご家族の方にご不幸があれば、財産について相続が開始します。この相続財産には、土地・建物といった不動産の他、預貯金、株式その他金融資産などがありますが、遺言書に従って、あるいは相続人の間で遺産分割の話し合いを行ったうえ、一つ一つの財産について名義書換えなどの手続を行うことになります。深い悲しみの中、法事などに忙殺される一方で、これら相続手続・遺産整理も速やかに行う必要があります
 例えば、銀行などの金融機関においては、故人名義の預貯金等の金融資産については、相続のために必要な手続を行わなければ、相続人であっても引き出したり、名義書換えをすることはできません。この場合、相続手続は各金融機関毎に別々に手続を行わなければならないので相当な時間がさかれますし、必要書類(故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、各相続人の現在の戸籍謄本など)を集めるにも労力を要します。
 当事務所では、ご遺族の代理人として、各種金融資産の相続手続や不動産の相続登記申請手続を迅速に行います。また、相続手続に必要な戸籍謄本や住民票も代理取得にも対応しています。

 成年後見人とは、精神上の障害により判断能力を欠く方に代わって、後見業務(法律行為、財産管理など)を行う者であり、お子様などの親族の方が家庭裁判所に所定の手続をとることにより選任されます。その他、判断能力の程度に応じて、保佐人、補助人の制度があります。当事務所においては成年後見人制度に関する裁判所への申立書類の作成を行う他、後見人として皆様のお手伝いをさせていただきます。
 また、成年後見人に似た制度として、任意後見人があります。まだ判断能力が正常なうちに、将来判断能力が低下したときに備えて、後見人になってもらいたい人(任意後見受任者と言います)と契約(任意後見契約と言います)を結んでおき、実際に判断能力が低下したときに、任意後見受任者などがご本人の同意のもとに家庭裁判所に所定の手続をとることによって後見業務が開始されます。任意後見人制度と成年後見人との大きな違いは、成年後見人制度では家庭裁判所が後見人を選びますが、任意後見人制度はご本人自ら後見人を選ぶことができる点です。
 また、任意後見人を補完する業務として、任意財産管理及び死後事務があります。任意後見契約はご本人の判断能力が正常なときに結びますが、実際の業務開始は、ご本人の判断能力が低下してからです。判断能力が低下する前にも、例えば介護施設への入居を機会に財産管理を依頼したい場合には、任意後見受任者との間で、別途財産管理の契約を結びます。こうすることによって、任意後見受任者は任意財産管理人としてご本人の財産管理を行うことができます。また、特に身寄りがない方などは、お亡くなりになった後、ご自身のご遺骨の埋葬や病院、施設との精算、官庁などへの死亡届などをしてもらう方がいない場合があります。このような方の場合、任意後見契約とともに死後事務の契約をすることによって、任意後見人が死後の事務を行うことができます。当事務所においては、任意後見人、任意財産管理人、死後事務に取り組んでいきます。

 株式会社を設立しようとする方は、会社法に基づき、定款を作成し、公証人による認証を受けたうえ、本店所在地を管轄する法務局に設立登記の手続及び印鑑の届け出手続を行わなければなりません。また、設立登記の手続においては、定款の他、設立時取締役の決定書、就任承諾書などの書面を作成しなければなりません。当事務所においては、株式会社の設立に向け、定款の作成、定款の認証手続、登記手続、印鑑の届け出手続などを一貫してご支援いたします。
また、株式会社の他、合同会社、一般社団法人、一般財団法人など各種法人の設立登記にも対応します。
 株式会社の設立後、取締役、監査役等役員は任期満了(2年毎など)すると、役員の変更登記手続を行わなければなりません。役員が任期満了後も引き続き同じ役員を継続する場合でも登記手続は必要です。また、本店を移転する場合には、移転の登記手続を行わなければなりません。その他、新しい事業を開始する場合には登記事項である目的を変更しなければならない場合もあります。当事務所では商業登記の変更手続のご支援を迅速に行います。

 ご自身にご不幸があれば、その財産は法律に基づき残された遺族の方々が相続されます。但し、相続は「争族」とも言われるように、相続財産を巡って遺族間で争いに発展することもあります。こうした事態にならないよう、あらかじめご自身の財産の相続方法について遺言を残すことも対策の一つとして考えられます。また、生前お世話になった方に財産をお譲りするのに、遺言を用いることもできます。
 例えば、お子様のいないご夫婦で、夫が先に亡くなった場合、法律上、相続人はその妻と夫の兄弟姉妹となります(夫の両親が既に亡くなっている場合)。この場合、夫名義の自宅や銀行預貯金の名義変更のためには、妻と夫の兄弟姉妹は遺産分割の協議をしなければなりません。遺産分割協議がまとまらない場合、例えば、自宅である土地、建物の名義は変更することができない状態が続くか、妻と兄弟姉妹の共有とせざるをえなくなります。あるいは、裁判所に遺産分割の調停、審判を申し立てて、決着をつけざるをえないこともありえます。
 こうした事態が生じないように、夫が妻に全財産を相続させる旨の遺言書を作成することをお勧めします。夫がこの遺言書を作成することによって、全ての財産を妻に残すことができます。当事務所では、ご依頼者様の思いが遺言を通じて実現できるよう、遺言書作成のお手伝いをいたします。具体的には公正証書遺言を作成される場合、証人2人が必要ですが、当事務所では事務所代表の他証人を確保します。また、遺言書には遺言内容を実現する遺言執行者を指定することができますが、当事務所代表が遺言執行者となります。更に、公正証書遺言ができあがれば、公証役場から正本及び謄本が渡されますが、そのうち正本については当事務所がお預かりして大切に保管のうえ、相続が開始した場合には直ちに遺言執行者としての業務に着手いたします。

 裁判所に手続を行うことはそう滅多にはありませんが、いざ手続をする場合には書類の作成に労力を費やすことになります。
 例えば、両親や叔父叔母の判断能力が低下したので成年後見人をつけたいといった場合には、成年後見開始の申立書を家庭裁判所に提出しなければなりません。その他、相続人の立場になったものの相続放棄をしたい場合、遺産分割協議がまとまらないので遺産分割の調停をしてもらいたい場合には、家庭裁判所に対して所定の申立書や戸籍、住民票などの添付書類を提出する必要があります。当事務所においては、ご依頼の趣旨を十分に把握したうえで、各種裁判所に提出する書類を作成、取得いたします。
 司法書士のうち、一定の研修を受け認定試験に合格した者は、簡易裁判所における訴額140万円以下の訴訟について訴訟代理人となることができます。また、民事紛争で争いの額が140万円以下のものについて、ご本人の代理人として相手方と和解の交渉を行うことができます。当事務所においては、これらの業務に対応することができます。